駐車場経営は、アパート経営などと比べると、初期費用が安く手軽に初められますが、税金が高いというデメリットも存在します。
運営の計画に支払う税金も含めておかなければ、想定外のところで出費があるのはかなりの痛手になりますので、「どんな種類の税金があるのか」「それぞれの税金にいくら払うのか」を予め理解しておきましょう。
税金の種類
「固定資産税」
「都市計画税」
「償却資産税」
「消費税」
「所得税」
「個人事業税」
それでは、何に対して課税されるのか、またその計算方法について確認してみましょう。
1.固定資産税
土地を購入した際に必ずかかる税金で、用途が住居だろうが駐車場だろうが必ず納税義務が発生します。
土地を借りた場合は支払う義務はありませんが、毎年1月1日時点で所有している場合は市区町村から課税されます。
評価額×1.4=固定資産税
市街化区域内(市街化を活性化する地域)に駐車場を持っている際に課税される税金の事です。
評価額×0.3=都市計画税
3.償却資産税
駐車場経営において必要な設備に対して課税される税金の事です。
課税標準額×1.4%=償却資産税
4.消費税
商品やサービスにかかる税金で、納税義務が発生するのは経営側ですが、負担するのは消費者や利用者になります。
必要費用と所得控除を引いた一年間の収入に対して課税される税金の事をいいます。
・個人が管理する場合→事業所得
・運営会社に一括借上の場合→不動産所得
所得税=(駐車場の収入金額-経費)-所得控除×税率
6.個人事業税
個人で行う事業に対して課税される税金ですが、所得税や個人住民税の確定申告書を提出している場合は対象外です。
個人事業税の所得額×標準税率=個人事業税
まとめ
駐車場経営している以上、納税義務は必ず発生しますので、予め事業計画に盛り込む事はとても重要になってきます。
しかし、税金の仕組みについては複雑な事ばかりで自信の無いか方も多いのではないでしょうか? そういう時は、税理士や税務署に相談や確認をして、漏れの無いようにしておきましょう。
場合によっては節税対策を講じてくれたりもしてくれるので、非常に頼りになると思います。